協会名 都城地区建設業協会
設立 昭和24年11月
代表者 (会長)長友俊美
所在地 〒885-0024
宮崎県都城市北原町26街区13号    <地図>
TEL 0986-22-1991
FAX 0986-22-1992
メールアドレス postmaster@miyakonojo-kenkyo.jp
会員 正会員:155名
賛助会員:2名

都城地区建設業協会定款

昭和24年11月規定
昭和27年5月31日改正
昭和29年5月20日改正
昭和43年4月15日改正
昭和57年7月29日改正
昭和59年4月27日改正
平成 2年5月21日改正
平成 6年4月28日改正
平成20年4月14日改正
平成22年4月24日改正
平成25年4月25日改正
平成28年4月20日改正
平成30年4月25日改正
令和 4年4月21日改正

(目 的)
第1条 本会は会員相互扶助の精神を振作し、技術の改善向上と経営の合理化を図り、社会的信用を 確立し、経済的地位の向上に努め建設文化の実現と社会公共の福祉に寄与することを目的とする。
(名称及び地域)
第2条 本会は都城地区建設業協会と称し、区域を都城市・北諸県郡一円とする。
(事務所)
第3条 本会は事務所を都城市北原町1654番地1都城建設会館内におく。


(事 業)
第4条 本会は第1条の目的達成の為次の事業を行う。
 ① 会員の道義の昂揚と融和団結の強化
 ② 会員の経済的地位の向上と社会的信用の確立
 ③ 経営の合理化と技術の向上に関する調査研究
 ④ 関係官公庁並びに諸団体との連絡調整
 ⑤ 会員及び従業員の表彰
 ⑥ 会員相互の扶助、協調の促進
 ⑦ 関係法令の周知徹底
 ⑧ その他本会の目的達成に必要な事項
2. 本会は会員及び関係諸団体等との親睦協調を深めるため関係当事者及びその家族の慶弔、  罹災等に対し慶弔見舞金をおくる。その額は理事会で定める。


(資 格)
第5条 本会に次の会員を置く。
 ① 正会員
 ② 賛助会員
2.正会員の資格は建設業法に定める許可を受け都城地区内に本店を有する建設業者であって、  次の各号に定める条件を充たすものとする。
 ① 本会会員は工事請負契約締結者とする。但し既会員で地区外会員は除く。
 ② 建設業の許可を受けて7年以上経過したものであること。
 ③ 建設業者として、国又は宮崎県の一般競争(指名競争)参加資格審査を受けて
   公共工事施工の実績があること。
 ④ 本会の目的遂行に協力し、かつ業界の秩序保持に協調できるものであること。
 ⑤ 本会の目的を達成するために必要な資力及び信用を有すること。
 ⑥ 請負契約の履行につき、不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
 ⑦ 法人にあっては、その代表者及び法人の執行機関が前各号の条件を具備していること。
3.賛助会員の資格は、本会の目的に賛同し、その事業を推進するために入会した法人又は団体とする。
 ① この定款において、次の条文については、賛助会員に適用するものとする。
   第6条、第7条、第8条、第9条(但し、入会金については除く。)第10条、第11条、第12条
 ② この定款において、次の章については、賛助会員に適用しない。
   第4章、第5章及び第9章に規定する会員。
(加入及び入会金)
第6条 本会に入会しょうとする者は所定の申込書を提出し理事会の決議を経て総会の承認を得なけ ればならない。
2.前項の規定により入会の承認を受けた者は総会において別に定める入会金を承認の日から 1ヵ月以内に全額納入しなければならない。
3.前項の規定により入会金を期間内に納入しないときは、その入会の承認を取消すものとする。
4.その他入会についての細部は別に定める加入規則による。
(代表者の変更)
第7条 会員は、その代表者を変更したときは変更したときから14日以内に所定の書式をもって 理事会の承認を求めなければならない。
2.理事会は前項の請求を受けたときは第5条、第10条、第11条に抵触するか否かを審査し、 新たな代表者が第5条の各号に該当しないとき、第10条、第11条各号の1に該当するときは承認を 拒否するものとする。
3.会員資格の譲渡は認めない。
4.会員が合併する場合は、会員資格の承継を申し出るものとする。なお、非会員との合併は会員資格を喪失するものとし、前条の入会申し込みを新たに必要とする。
(会 費)
第8条 会費は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会費等の返戻)
第9条 会員が、本会に納入した会費及びに入会金は理由の如何を問わず払戻しをしないものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は次の各号の1に該当するときは会員の資格を失なう。
 ① 脱退の申出をしたとき。
 ② 廃業したとき。
 ③ 死亡したとき。(ただし相続による事業継承の場合を除く)
 ④ 第7条に定める資格を欠くものと理事会が認めたとき。
 ⑤ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
 ⑥ 第12条に定める会員の届出義務を怠ったとき。
 ⑦ 法人が解散したとき。
 ⑧ 代表者を変更した法人について第7条第1項に定める期間内に承認を求めなかったとき又は 同条第2項の規定により承認を拒否されたとき。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の1に該当するときは理事会の議決によって除名することができる。
 ① 会費その他本会に支払う金銭の支払いを怠り催告後1ヵ月を経過しても義務を履行しないとき。
 ② 暴力等により本会の事業を妨げたとき、又は妨げようとする行為があったとき。
 ③ 本会の名誉又は信用を傷つけたとき、又は傷つけようとする行為があったとき。
 ④ 本会の定款又は設立の趣旨に反する行為をしたとき。
 ⑤ 会員としての権利を他人に譲渡し、又は名義貸しをしたとき。
 ⑥ 法人の株主又は取締役に加入当時と著しく変更があり、事実上法人の実態が同一性を欠くに 至ったと理事会が認めたとき。
2.前項の規定により除名しょうとするときは議決前にその会員に対し弁明の機会を
 与えることができる。
(会員の届出義務)
第12条 会員は次の各号の1に該当するときは遅滞なく本会に届出又は報告を行わなければならない。
 ① 第5条に定める資格に異動又は変更を生じたとき。
 ② 本会が各種の調査又は報告書の提出を要求したとき。
 ③ 総会又は理事会の議決により届出を要すると定めた事項。
(本店が地区外会員の代表権若しくは代理権行使の届出)
第13条 本店が地区外の会員が本会に対する権利義務を行使し得ないときは、あらかじめその代表権 者若しくは代理権者を定め本会に対する権利又は義務を代行させることができる。この場合あらか じめその旨を記載した書面により本会に届出て理事会の承認を得なければならない。


(役 員)
第14条 本会に次の役員を置く。
 ① 理 事 25名以内 (うち会長1名、副会長3名を含む)
 ② 監 事  3名以内
2.役員に欠員を生じたときはその残任期間について補充の為総会において選任することができる。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
(役員の要件)
第16条 本会の役員となり得るものは本会の会員とする。但し、理事の内2名以内は、会員たる法人の役員を選任することができることとし、監事の内1名は、本会の会員外から選任することができることとする。
(役員の選任)
第17条 理事の選挙は総会において連記式無記名投票によって行ない有効投票の多数を得たものより 順位当選とする。
2.三役(会長、副会長)は理事の互選とする。
3.監事の選挙は理事選挙が終了した後第1項に準じて行う。
4.前各項の規定にかかわらず役員の選挙は出席者過半数の同意があれば指名推薦の方法によって 行うことができる。
5.指名推薦の方法により役員の選挙を行う場合における被指名人の選定はその総会において選任 された選衡委員が行う。
6.役員選挙は出席会員において行う。
(役員の職務)
第18条 会長は本会を代表し、本会の会務を執行する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.理事は会長、副会長とともに理事会を構成し会務の執行を決定する。
4.監事は本会の会計事務を監査する。
(顧問、相談役)
第19条 本会に顧問、相談役をおくことができる。
2.顧問は本会会長の前歴を有する者のうちから理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3.相談役は本会役員の前歴者中、長老者のうちから理事会の議決を経て会長が委嘱する。
4.顧問、相談役の任期は2年とし再任を妨げない。
5.顧問、相談役は本会の重要事項につき会長の諮問に応じ本会の各種会議に出席して意見を述べる ことができる。


(総 会)
第20条 総会は通常総会及び臨時総会とし通常総会は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要 があるときは何時でも理事会の議決を経て会長が招集する。
2.会員総数の5分の1以上の会員が会議の目的たる事項を示して、臨時総会を招集すべきことを請求 したときは会長は遅滞なく理事会の議決を経て、総会招集の手続きをしなければならない。
3.総会は会員以外の入場は認めない。ただし理事会の承認を得たものはこの限りでない。
(総会の招集)
第21条 総会の招集は会日の7日前までに到達するように会議の目的、その内容、日時、場所を記載 した書面を各会員に発してする。
(総会の議決事項)
第22条 総会において、本定款で定めるもののほか次の事項を議決する。
 ① 事業計画又は事業報告並びに予算に関する事項
 ② 定款の変更に関する事項
 ③ 本会の解散その他本会の存続上重要な事項
 ④ 理事会において総会の議決を必要と認める事項
(会員の表決権)
第23条 本会の表決権は会員皆平等である。
2.会員はやむを得ざる理由により総会に出席し得ないときは第21条によりあらかじめ通知のあった 事項に限り、書面又は代理人によりその表決権を行使することができる。ただし、代理人は本会 会員でなければならない。
3.代理人により表決権を行使しょうとする会員はあらかじめ本会に対し、その委任状を提出しなけ ればならない。
(総会の議決)
第24条 総会の議事は会員の過半数が出席し、その表決権の過半数で可否を決定する。 ただし可否同数の場合は議長が可否を決する。
(総会の議長)
第25条 総会においては会長が議長となる。
(総会の議事録)
第26条 総会の議事録は議長及び会員2人が作成し、これに署名捺印するものとする。
2.前項の議事録には少なくとも次の事項を記載しなければならない。
 ① 開会の日時、場所
 ② 会員の総数及び出席した会員数
 ③ 議事の経過の内容
 ④ 議案別の議決の結果(可決、否決の別)
(緊急議案)
第27条 総会においては出席した会員(書面又は代理人により表決権を行使する者を除く)の過半数 の同意を得たときに限り第23条の規定によりあらかじめ通知のあった事項以外についても議決する ことができる。


(理事会の招集)
第28条 理事会は必要があるときは、何時でも会長が招集できる。
2.理事会は会日の3日前までに到着するように開会の日時、場所を各理事に通知する。
(理事会の議決事項)
第29条 理事会においてはこの定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
 ① 事業の執行に関する事項
 ② 総会に提出する議案
 ③ その他業務の運営に関する事項で会長が必要と認める事項
(理事会の議長及び議事録)
第30条 理事会においては会長が議長となる。
2.理事会の議事録については第26条の規定を準用する。
(理事会の議事)
第31条 理事会の議事は理事の過半数が出席しその議決権の過半数で可否を決する。ただし可否同数 のときは議長が可否を決する。
(理事の書面議決)
第32条 理事はやむを得ざる事由があるときはあらかじめ会議の目的たる事項が通知された場合に 限り書面により理事会の議決に加わることができる。
(委員会の設置)
第33条 本会は第4条の事業を推進するため、理事会の議決により各種委員会を設けることができる。
2.委員会規定及び事務分掌は別にこれを定める。
(委員の選任及び召集)
第34条 前条委員会の委員は理事会において役員の中からこれを選任する。
2.委員は委員長及び副委員長を互選する。
3.各委員会は委員長が召集する。
(その他の役員選出の委任)
第35条 本会関連団体の役員中本会から選出される役員は会長、副会長において選出する。


(事務所)
第36条 本会は会務に関する庶務会計、その他一切の事務及び手続き等を第3条に定める事務所に おいて処理する。
(職 員)
第37条 前条の一切の会務を処理するために事務所内に次の職員をおくことができる。
 ① 事務局長   1名
 ② 書  記   若干名
(職員の任免)
第38条 職員は理事会にはかり会長が任免する。
(事務所の諸規定)
第39条 事務所における会務の処理上必要な庶務会計、職員の服務、給与、旅費等の規定は理事会 の議決を経て別に定める。


(会計年度)
第40条 本会の会計年度は、1年とし毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第41条 本会の経費は、会費及び寄付金、その他の収入をもってこれを支弁する。
(剰余金及びその処分)
第42条 毎会計年度末において、収支残高がでた場合は総会の議決を経てこれを翌年度に繰越すか又 は剰余金積立金に繰入れる。
(損失金の処理)
第43条 毎会計年度において、総収入金額が総支出金額に充たない場合は理事会の決議を経て剰余金 積立金からこれを補てんすることができる。
(補正予算の委任)
第44条 毎年度、年度途中において収支予算を更正する必要が生じた場合は総収支予算の範囲内で 理事会の議決を経て補正することができる。


(解 散)
第45条 本会は会員総数の4分の3以上の同意により承認がなければ解散の決議を行うことはできない。
2.本会が解散したときは、理事全員が清算人となる。


1.この定款は令和4年4月21日から実施する。
2.本定款に定めるもののほか会務執行上必要な諸規定細則は理事会の議決を経て別に定める。